今回のコラムでは、弊社で設定・運用しているAvest-Bの運用委託先であるルーミス・セイレス社(在米国ボストン)が11月末に発表しました、ハイイールド債券(格付けBB+以下の債券)市場に関する同社運用担当者によるコメントの概要についてご紹介させていただきます。
- 米国中心であったハイイールド債券市場は、世界的な富の創造、新興国での新たな産業の出現、資本市場の成熟、債券の発行体と種類の広がり等により、グローバルなハイイールド債券市場になってきています。
- 企業や政府による資金調達ニーズは世界的に増大しており、それらは高利回りや資産増大を求める投資家の需要にマッチしてきています。需要と供給の変化がグローバル・ハイイールド債券市場を成長させています。こうした状況の中で、投資機会が生まれると思われます。
- 米国、欧州、アジア、その他新興国のハイイールド債券市場の変化は投資機会を広げています。多くの機関投資家がハイイールド債券投資のガイドラインを緩和し、一つの運用ポートフォリオの中でこうした国々のハイイールド債券に投資できるようにしてきています。以前のように米国のハイイールド債券運用と新興国の債券運用を別々の運用ポートフォリオの中で行うといったことから、一つの運用ポートフォリオの中でアロケーションを通じて運用を行っていくという方向に変わりつつあります。
- バークレイズキャピタル・グローバル・ハイイールド・インデックスの時価総額は、過去10年間で2倍の1兆4千億ドルにまで増大していますが、これはハイイールド債券への需要と、資産クラスとしての定着を反映したものと言えます。他の債券分野の相対的に低い利回りや先進国での経済成長の弱含みの見通しの状況はあるものの、グローバル・ハイイールド債券市場は、魅力的なリスク/リターンの性格をもった投資分野であると思われます。
- ハイイールド債券の供給サイドについて言うと、先進国、新興国ともに企業・政府の発行意欲は高く、従来とは異なる先からの資金調達を増やそうと努めています。こうした債券を買い入れたり、企業等に融資したりするのは、従来は銀行がその中心を担っていました。しかしながら、欧州における融資規制の厳格化、ソブリン(国家)債務危機問題の一方で、投資家サイドでのグローバル・ハイイールド債券の資産クラスとしての受け入れ・定着が進んできたことにより、資本市場で銀行が介在しない状況が生じてきています。今日、欧州の銀行は保有しているソブリン債券の評価損を処理する必要があり、資本増強や融資先との関係見直しを迫られています。銀行を欠いた状態を埋めるべく、多くの発行体は資本市場での調達を試みるように思われます。新興国では、産業育成、インフラ・プロジェクト遂行のために、資本市場からの資金調達に向かっています。特に、ラテン・アメリカ市場の拡大は著しく、メキシコ、ブラジル以外の国でも債券発行によりプロジェクトの資金調達を行ってきています。
- 現在の歴史的な低金利の状況や一部新興国の成熟化等により、世界的にハイイールド債券への投資ニーズは強くなっています。先進国での経済成長はもたつく一方で、新興国全体では相対的に高い経済成長が見込まれます。ルーミス・セイレス社では、2012年の新興国全体のGDP(国内総生産)成長率を5.9%(中国7.7%、ブラジル3.8%)と予想(2011年10月末現在)しています。一方で、2012年の米国、欧州のGDP成長率は、それぞれ2.0%、0.5%と予想しています。新興国の一部では質的な構造変化・改善が進んできており、それもグローバル・ハイイールド債券への投資ニーズを高めています。一部の新興国では債券の格付けが投資適格レベルへ引き上げられることにより、他の高格付け債券との利回り格差が縮小してきています。こうした質的な構造変化・改善が進んでいることが、相対的にグローバル・ハイイールド債券の魅力を高めています。短期的には、発行体の資金調達ニーズに加えて、投資家のハイイールド債券への投資ニーズがハイイールド債券の発行増大を促すと思われます。
(以上のコメントについては、金融市場等についてのルーミス・セイレス社による作成時点での意見・見通しであり、今後予告なしに変更することがあります。)
Avest-Bは、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2011」において最優秀ファンド(Bond Global - Japanese Yen Hedged 評価期間3年において)に選ばれました。お知らせとともに皆様の長年のご支援に感謝申し上げます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2011」について
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以上
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することが あります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯 金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われ
ています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等におい
て報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社は、専任のポートフォリオ・スペシャリストを配置し、ポートフォリオのリスク特
性をリアルタイムで把握するほか、定期的にレポートを作成し、ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックします。
| 購入時手数料 | 購入価額に1.05%(税抜1.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
|---|---|
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額 |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの日々の純資産総額に年1.365%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額 |
|---|---|
| その他 費用・手数料 |
以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.00525%(税込)の率を乗じて得た額。ただし年42万円(税込)を上限とします。 ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・オプション取引等に要する費用 ・資産を外国で保管する場合の費用 ・為替ヘッジに伴う費用 |
ファンドの費用(手数料等)の合計額については、受益者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
| 時期 | 項目 | 税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して10% |
換金(解約)時 および償還時 |
所得税および地方税 | 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して10% |
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
上記は、平成23年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
法人の場合は上記とは異なります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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