中途採用者向けのインターネット求人サイト「エン転職」を運営しています。インターネット求人広告は景気の影響を受けやすい業界と言えます。しかし少子化により日本の労働力人口は減少することが予想され、人材の需給は中期的に一段と逼迫する構造にあると考えられます。またインターネット求人広告はスケールメリットが働く業界であり、市場は大手3 社で寡占され高い収益性が確保されています。
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ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
≪ESG運用に関するリスク≫
ファンドは委託会社によるサステナビリティ評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築しているため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、基準価額の値動きがファンドの主要投資対象市場全体とは異なる値動きとなる可能性、相場動向によっては基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。
≪株価変動リスク≫
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
≪信用リスク≫
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪流動性リスク≫
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの日々の純資産総額に年1.958%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額
|
その他の 費用・手数料 |
以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.0055%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。) ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・オプション取引等に要する費用 |
ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
≪税金≫
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
原則として、個人投資者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
≪ESG運用に関するリスク≫
ファンドは委託会社によるサステナビリティ評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築しているため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、基準価額の値動きがファンドの主要投資対象市場全体とは異なる値動きとなる可能性、相場動向によっては基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。
≪株価変動リスク≫
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
≪信用リスク≫
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪流動性リスク≫
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの日々の純資産総額に年1.958%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額
|
その他の 費用・手数料 |
以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.0055%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。) ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・オプション取引等に要する費用 |
ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
≪税金≫
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
原則として、個人投資者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。