眼科に特化した製品・サービスを提供する世界でもユニークな企業で、圧倒的なシェアを誇る日本に加えて、中国、アジア、EMEA(ヨーロッパ、中東およびアフリカ)を中心にグローバルに事業活動を行い、展開する国や地域は2010年の約35から現在は60以上に拡大しています。
当社は眼科薬のスペシャリティ・カンパニーとしての強みを生かし、近年急速に患者数が増えている緑内障や、現代病ドライアイなどに対応した画期的な点眼剤を世に送り出しています。今後については画像診断やデータサイエンスを活用した眼科医療の進化と、細胞治療、遺伝子治療を含む治療のイノベーションに取り組み、従来の眼科薬メーカーという枠組みにとらわれず成長を図る考えです。その第一弾と位置付けられる当社が開発した緑内障手術用インプラント「マイクロシャント」(開発コードDE-128)は軽度、中度、重度の緑内障に対する低侵襲の手術デバイスを提供し、患者負担の軽減に貢献します。また開発中の小児近視の進行を抑制する眼科薬(開発コードDE-127)は世界初の近視治療薬になり、開発に成功すれば眼科治療に革新を起こすことが期待されます。
新興国での眼科医療へのアクセスの課題としては、薬剤の価格よりもむしろ眼科医療インフラ整備の遅れから患者の受診率が低く、治療率も低いことが重大な課題になります。当社が事業基盤を構築している中国では、人口10万人中の眼科医が3人と日本の3割という医師不足が深刻な状況にあります。そのため当社は患者啓発活動、低品質な薬品の駆逐、中国僻地に向けた医師のキャラバン隊、日欧の医師とのネットワークの提供といった活動を長い時間をかけて続けており、検査技師、診断、治療医師を育成しています。こうした医療インフラを整備することが、中国の医薬品眼科薬市場でシェア1位という事業基盤に繋がっています。
人材管理においては、特に研究開発などの担当者は高度な教育を受けていることが必須であることから、該当する人材が限られており、業界全体としても国籍を問わず有能な人材を登用することが定着していると言えます。当社でも執行役員13名中3名が外国人であり、研究開発戦略統括部長についても外国人であるなど、業界の中で企業規模が決して大きくない当社が世界で存在感のある企業として飛躍するために、実力本位で国籍の多様化が図られています。一方、ジェンダー(男女格差など)の面では女性管理職比率がグローバルで33%に対し、日本は13%に留まっていることが課題と認識しています。そこで男性側の意識改革を図るため、男性の育児休暇の促進を社長自らが率先して行っており、2018年度時点では6%だった男性の育児休暇取得率が、2019年度には67%と大幅に上昇するなど、課題克服に向けた取り組みが図られています。
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
≪ESG運用に関するリスク≫
ファンドは委託会社によるサステナビリティ評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築しているため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、基準価額の値動きがファンドの主要投資対象市場全体とは異なる値動きとなる可能性、相場動向によっては基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。
≪株価変動リスク≫
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
≪信用リスク≫
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪流動性リスク≫
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの日々の純資産総額に年1.958%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額
|
その他の 費用・手数料 |
以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.0055%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。) ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・オプション取引等に要する費用 |
ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
≪税金≫
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
原則として、個人投資者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
≪ESG運用に関するリスク≫
ファンドは委託会社によるサステナビリティ評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築しているため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、基準価額の値動きがファンドの主要投資対象市場全体とは異なる値動きとなる可能性、相場動向によっては基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。
≪株価変動リスク≫
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
≪信用リスク≫
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪流動性リスク≫
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの日々の純資産総額に年1.958%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額
|
その他の 費用・手数料 |
以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.0055%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。) ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・オプション取引等に要する費用 |
ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
≪税金≫
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
原則として、個人投資者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。