当社は、ミシュラン(フランス)と並ぶ世界2大タイヤメーカーの一つで、日系タイヤメーカー4社の中で最大の売上規模を有します。主力のタイヤ事業では、乗用車用タイヤ、トラック・バス用タイヤ、生産難易度の高い建設・鉱山車輌用大型・超大型ラジアルタイヤ、航空機用タイヤに加え、リトレッドタイヤ(再生タイヤ)も取り扱っています。タイヤ事業以外では、防振ゴム等の自動車関連部品や土木建築資材関連用品、スポーツ用品、自転車など広範囲にわたる製品を手がけています。今後については、北米を中心に安定した成長が見込めるタイヤ市場において高い競争力を維持していることに加え、不採算事業の再編やソリューション事業の拡大により持続的な成長が期待できます。
当社は重要な環境課題と社会課題(マテリアリティ)として、(1)GHG排出量の削減、(2)サーキュラーエコノミーへの貢献を挙げています。(1)については、2050年目標として「カーボンニュートラル化」の実現を掲げ、①事業所・工場等の再編、②事業所・工業等の使用電力の再生可能エネルギー化(欧州では全事業拠点で対応済)、③環境負荷の低減と運動性能を高めたタイヤ技術「エンライトン」を使用したEV車用タイヤの拡大等に取り組んでいます。また、膨大な車両関連情報をベースにトラックやダンプを所有する運送会社や鉱山会社に対して生産性の向上やGHG排出量削減等をサポートするソリューション事業を成長分野として位置付け、事業拡大に取り組んでいます。(2)については、2050年目標として「100%サステナブルマテリアル化」を掲げ、①原材料使用量が新品のタイヤの1/3に留まるリトレッドタイヤの拡大、②タイヤの原材料として環境負荷の少ない再生カーボンブラック(D-E Black)の使用拡大、③タイヤの軽量化・耐久性向上、④廃タイヤのマテリアルリサイクルに向けた再生可能な原材料開発等に取り組んでいます。
また、こうした長期目標を達成するため、経営戦略において時間軸を2段階に分けて対応する方針を打ち出しています。まず、事業再編等速やかに対応できることを2023年までに実施し、その後は自社やサプライヤーを巻き込んだ技術開発が重要となるタイヤ事業と戦略が重要となるソリューション事業を2本柱として中長期的に取り組むとしています。
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
≪ESG運用に関するリスク≫
ファンドは委託会社によるサステナビリティ評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築しているため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、基準価額の値動きがファンドの主要投資対象市場全体とは異なる値動きとなる可能性、相場動向によっては基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。
≪株価変動リスク≫
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
≪信用リスク≫
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪流動性リスク≫
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの日々の純資産総額に年1.958%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額
|
その他の 費用・手数料 |
以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.0055%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。) ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・オプション取引等に要する費用 |
ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
≪税金≫
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
原則として、個人投資者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
≪ESG運用に関するリスク≫
ファンドは委託会社によるサステナビリティ評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築しているため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、基準価額の値動きがファンドの主要投資対象市場全体とは異なる値動きとなる可能性、相場動向によっては基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。
≪株価変動リスク≫
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
≪信用リスク≫
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪流動性リスク≫
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの日々の純資産総額に年1.958%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額
|
その他の 費用・手数料 |
以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.0055%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。) ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・オプション取引等に要する費用 |
ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
≪税金≫
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
原則として、個人投資者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。