当社の主力事業である塩化ビニル樹脂は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンとともに、4大汎用プラスチックと呼ばれており、実用特性としては、長期にわたって分子構造の変化が少ないため強度や耐久性が高いことが特徴です。主な用途であるパイプや建材では他のプラスチック製品に比べて耐用年数が長いため省資源であること、樹脂窓は断熱性に優れるため省エネルギーであること等が挙げられます。また、鉄など他の建材に比べ軽量であるため、輸送・敷設時の燃料消費の削減にも貢献しています。塩化ビニル樹脂は原料から製造工程にいたるエネルギー消費量は他の汎用樹脂に比べると約6割と、石油資源への依存度が低く環境への負荷が小さいことも特徴です。その他にも当社には脱炭素やデジタルトランスフォーメーションの基盤となる半導体シリコン、EVやインバータに使用される小型レアアース・マグネット等、地球温暖化の緩和に事業機会をもつ製品が多くあります。
一方、当社が今後事業活動を継続していく上では、気候変動への対応が重要な課題の一つであると考えられます。当社はエネルギー源として天然ガスの構成比が9割以上を占めているため、売上高当りのGHG(温室効果ガス)排出量は、原油を原料とする石油化学メーカーに対して優位にあります。GHG排出量の削減については、2025年度に1990年度比でGHG排出の生産量原単位を45%にする目標を定めており、2021年度に単体で46.3%、グループで52.9%に達しています。しかし、日本政府は2030年度までに生産原単位ではなく、総排出量の削減目標(2013年度比▲46%の削減)を掲げています。当社の生産量原単位での目標設定については、2030年度やその先の2050年度に向けてさらなる取り組みが求められます。
当社の経営の特徴は外部依存を減らし、可能な限り自社でコントロールすることで自由度を高めてきたことです。主力事業の主要原材料は塩素(塩ビ)やケイ素(半導体シリコン、シリコーン)といった地球の表層部に豊富に存在する物質を使い、その上で収益性向上を追求しています。また地政学的リスクやカントリーリスクを避け、塩ビ事業は天然ガスが豊富な米国で、金属ケイ素はオーストラリアで製造し、中国や台湾には主要な製造設備を持っていないことなどが挙げられます。
ガバナンスの面では、ROIC(投下資本利益率)を年々向上させており、投下資本を効率的に活用していると判断できます。株主還元については配当性向35%を目安とし市場平均水準にありますが、前期に2,000億円余りの自己株取得を行っており、積極的な姿勢を示しています。また原材料、生産設備、販売先等について、極力外部への依存を減らしたバリューチェーンを構築しており、経験豊富な経営陣による「フル稼働、全量販売」の経営方針のもと、運転資本、固定資産ともに回転率を維持するなどの観点で、リスクがマネジメントされていると評価しています。
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
≪ESG運用に関するリスク≫
ファンドは委託会社によるサステナビリティ評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築しているため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、基準価額の値動きがファンドの主要投資対象市場全体とは異なる値動きとなる可能性、相場動向によっては基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。
≪株価変動リスク≫
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
≪信用リスク≫
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪流動性リスク≫
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの日々の純資産総額に年1.958%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額
|
その他の 費用・手数料 |
以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.0055%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。) ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・オプション取引等に要する費用 |
ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
≪税金≫
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
原則として、個人投資者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
≪ESG運用に関するリスク≫
ファンドは委託会社によるサステナビリティ評価が相対的に高い銘柄でポートフォリオを構築しているため、ポートフォリオの特性が偏ることがあります。このため、基準価額の値動きがファンドの主要投資対象市場全体とは異なる値動きとなる可能性、相場動向によっては基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性などがあります。
≪株価変動リスク≫
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
≪信用リスク≫
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
≪流動性リスク≫
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
運用管理費用 (信託報酬) |
ファンドの日々の純資産総額に年1.958%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額
|
その他の 費用・手数料 |
以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.0055%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額。ただし年44万円(税抜40万円)を上限とします。) ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物・オプション取引等に要する費用 |
ファンドの費用(手数料等)の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
≪税金≫
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
原則として、個人投資者については、収益分配時には普通分配金に対して課税され、ご換金(解約)時および償還時には解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡所得)に対して課税されます。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。